🤝 合理的配慮
こんにちは!今回は「合理的配慮」について勉強しましょう。
これは、障害のある人が社会で生活する上で邪魔になるもの(バリア・障壁)を、負担が重すぎない範囲で取り除くための特別なサポートのことです。
「障害者差別解消法」という法律で決められています。
これは、障害のある人が社会で生活する上で邪魔になるもの(バリア・障壁)を、負担が重すぎない範囲で取り除くための特別なサポートのことです。
「障害者差別解消法」という法律で決められています。
💡 合理的配慮の条件(プロセス)
1. 意思の表明
本人や家族が「配慮して」と伝える。
(※難しい時は事業者側から声をかける)
(※難しい時は事業者側から声をかける)
▶︎
2. 対話・検討
過重な負担(ムリなこと)がないか話し合う
▶︎
3. 提供
バリアを取り除くサポートをする!
もし、障害のある人が自分から「お願い(意思の表明)」を言えないときは、どうするんですか?
とてもいい質問ですね!意思の表明は、本人だけでなく、**家族や支援者(ヘルパーなど)などの代理人**が代わりに伝えてもいいんです。
また、自分で伝えるのが難しい状況の人には、お店や施設の人が「なにかお手伝いしましょうか?」と**積極的に確認(声かけ)をすること**も求められています。
また、自分で伝えるのが難しい状況の人には、お店や施設の人が「なにかお手伝いしましょうか?」と**積極的に確認(声かけ)をすること**も求められています。
なるほど!じゃあ「過重な負担」って何ですか?
「過重な負担」とは、お店の経営が苦しくなるほど高額なお金がかかったり、物理的に絶対ムリなことです。
もしムリな場合でも、「じゃあ、この方法ならどうですか?」と対話して代わりの案(代替案)を探すことが大切です。
もしムリな場合でも、「じゃあ、この方法ならどうですか?」と対話して代わりの案(代替案)を探すことが大切です。
試験に出る!
試験対策の重要ポイント
- 障害者差別解消法で定められている。
- 行政機関(役所など)だけでなく、民間事業者も、令和6年(2024年)4月から法的義務(絶対やらなければならない)になった!
- 意思の表明は、本人だけでなく**家族や介助者からの代弁(代理)も可能**。
- 本人が意思を伝えるのが難しい場合は、**事業者側からの積極的な意思確認(声かけ)**が求められる。
📝 過去問 〇×チェック(全10問)
第33回 参考
合理的配慮の提供は、障害者差別解消法に規定されている。
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【正解】 〇
合理的配慮は、「障害者差別解消法(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)」に定められています。この法律のとても重要なキーワードです。
合理的配慮は、「障害者差別解消法(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)」に定められています。この法律のとても重要なキーワードです。
第35回 参考
現在、民間事業者にとって合理的配慮の提供は、努力義務である。
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【正解】 ×
以前は民間事業者(お店や会社など)は「努力義務(できるだけやってね)」でしたが、令和6年(2024年)4月から「法的義務(やらなければならない)」に変わりました。法律の改正ポイントなので注意しましょう。
以前は民間事業者(お店や会社など)は「努力義務(できるだけやってね)」でしたが、令和6年(2024年)4月から「法的義務(やらなければならない)」に変わりました。法律の改正ポイントなので注意しましょう。
基本方針 参考
合理的配慮を求める意思の表明は、障害のある本人が自ら行わなければならない。
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【正解】 ×
本人が自ら伝えることが難しい場合は、家族、介助者、支援者などの「代理人」から意思を伝えることも認められています。
本人が自ら伝えることが難しい場合は、家族、介助者、支援者などの「代理人」から意思を伝えることも認められています。
基本方針 参考
障害のある人が意思を伝えるのが困難な場合、事業者側から声をかけるなどの積極的な意思確認が求められる。
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【正解】 〇
その通りです。「本人からのお願いがないから何もしない」のではなく、事業者側も「なにかサポートしましょうか?」と積極的に確認することが内閣府の基本方針で求められています。
その通りです。「本人からのお願いがないから何もしない」のではなく、事業者側も「なにかサポートしましょうか?」と積極的に確認することが内閣府の基本方針で求められています。
第32回 参考
合理的配慮は、事業者に過重な負担がある場合でも、要求されたとおりに実施しなければならない。
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【正解】 ×
事業者にとって「過重な負担(お金がかかりすぎる、技術的にムリなど)」がある場合は、そのまま実施しなくてもよいです。しかし、できない理由を説明し、別の方法(代替案)を一緒に考える(建設的対話)ことが必要です。
事業者にとって「過重な負担(お金がかかりすぎる、技術的にムリなど)」がある場合は、そのまま実施しなくてもよいです。しかし、できない理由を説明し、別の方法(代替案)を一緒に考える(建設的対話)ことが必要です。
第34回 参考
車椅子を利用する人がお店に入りやすいように、段差にスロープを設置することは、合理的配慮に含まれる。
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【正解】 〇
まさに合理的配慮の代表的な具体例です。物理的な環境のバリア(障壁)を取り除くサポートです。
まさに合理的配慮の代表的な具体例です。物理的な環境のバリア(障壁)を取り除くサポートです。
第33回 参考
視覚障害のある人から依頼され、書類の内容を代わりに読み上げることは、合理的配慮の一つである。
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【正解】 〇
情報やコミュニケーションのバリアを取り除くための立派な合理的配慮です。物を作るだけでなく、こうした「人の行動」によるサポートも含まれます。
情報やコミュニケーションのバリアを取り除くための立派な合理的配慮です。物を作るだけでなく、こうした「人の行動」によるサポートも含まれます。
第35回 参考
「車椅子だから」という理由だけでレストランの入店を断ることは、「合理的配慮の不提供」にあたる。
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【正解】 ×
これは「合理的配慮をしないこと」ではなく、「不当な差別的取り扱い」にあたります。障害者差別解消法では、「不当な差別的取り扱い」は行政も民間も絶対に禁止されています。
これは「合理的配慮をしないこと」ではなく、「不当な差別的取り扱い」にあたります。障害者差別解消法では、「不当な差別的取り扱い」は行政も民間も絶対に禁止されています。
第36回 参考
合理的配慮を行うためには、障害のある人と事業者が対話をして、お互いに理解し合いながら解決策を探すことが重要である。
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【正解】 〇
その通りです。これを「建設的対話」と呼びます。一方的に要求したり拒否したりするのではなく、お互いが歩み寄ってアイデアを出し合うことが求められます。
その通りです。これを「建設的対話」と呼びます。一方的に要求したり拒否したりするのではなく、お互いが歩み寄ってアイデアを出し合うことが求められます。
第34回 参考
聴覚障害のある人が病院を受診する際、病院側が筆談で対応することは、合理的配慮である。
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【正解】 〇
耳が聞こえない人へのコミュニケーションの配慮として、筆談(紙に文字を書いて伝えること)や手話通訳を準備することは、とても大切な合理的配慮です。
耳が聞こえない人へのコミュニケーションの配慮として、筆談(紙に文字を書いて伝えること)や手話通訳を準備することは、とても大切な合理的配慮です。
🇲🇲 မြန်မာဘာသာဖြင့် အနှစ်ချုပ် (ミャンマー語まとめ)
合理的配慮 (ごうりてきはいりょ): သင့်လျော်သောအစီအစဉ်များ (Reasonable accommodation)။ မသန်စွမ်းသူများ လူ့အဖွဲ့အစည်းတွင် နေထိုင်ရာ၌ ကြုံတွေ့ရသော အတားအဆီးများကို ဖယ်ရှားပေးရန် လိုအပ်သော အကူအညီများ ပေးခြင်းဖြစ်ပါသည်။
障害者差別解消法 (しょうがいしゃさべつかいしょうほう): မသန်စွမ်းသူများအပေါ် ခွဲခြားဆက်ဆံမှုပပျောက်ရေးဥပဒေ။ ဤဥပဒေအရ အစိုးရဌာနများသာမက ၂၀၂၄ ခုနှစ်မှစ၍ ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းရှင်များ (Private companies) လည်း ဤအစီအစဉ်များကို မလုပ်မနေရ (Legal obligation) ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
ポイント (အဓိကအချက်များ):
障害者差別解消法 (しょうがいしゃさべつかいしょうほう): မသန်စွမ်းသူများအပေါ် ခွဲခြားဆက်ဆံမှုပပျောက်ရေးဥပဒေ။ ဤဥပဒေအရ အစိုးရဌာနများသာမက ၂၀၂၄ ခုနှစ်မှစ၍ ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းရှင်များ (Private companies) လည်း ဤအစီအစဉ်များကို မလုပ်မနေရ (Legal obligation) ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
ポイント (အဓိကအချက်များ):
- မသန်စွမ်းသူကိုယ်တိုင်သာမက မိသားစု သို့မဟုတ် ကူညီပံ့ပိုးသူများ (家族・支援者) ကလည်း ကိုယ်စားတောင်းဆိုနိုင်ပါသည်။
- တောင်းဆိုရန် အခက်အခဲရှိပါက လုပ်ငန်းရှင်ဘက်မှ စတင်၍ လိုအပ်ချက်ကို မေးမြန်းအတည်ပြုပေးရန် (積極的な意思確認) လည်း လိုအပ်ပါသည်။
- လုပ်ငန်းရှင်အတွက် ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးမဖြစ်စေမည့် အတိုင်းအတာအတွင်း (過重な負担がない範囲) ဆောင်ရွက်ရပါမည်။
- အကယ်၍ မလုပ်နိုင်ပါက အခြားနည်းလမ်းကို အတူတကွ ဆွေးနွေးရှာဖွေခြင်း (対話) သည် အလွန်အရေးကြီးပါသည်။

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