🧑⚖️成年後見制度(法定後見3類型:後見・保佐・補助の違い)
みなさん、こんにちは!
今日勉強するのは「成年後見制度」です。
これは、認知症や知的障害、精神障害などで「自分で物事を決める力(判断能力)」が不十分な人を、悪徳商法などから守るための法律の仕組みです。
とくに、家庭裁判所が支援者を選ぶ「法定後見制度」には、本人の能力に合わせて「後見」「保佐」「補助」という3つのグループ(類型)があります。
今日勉強するのは「成年後見制度」です。
これは、認知症や知的障害、精神障害などで「自分で物事を決める力(判断能力)」が不十分な人を、悪徳商法などから守るための法律の仕組みです。
とくに、家庭裁判所が支援者を選ぶ「法定後見制度」には、本人の能力に合わせて「後見」「保佐」「補助」という3つのグループ(類型)があります。
📊 3つの類型の違い(比較表)
本人の判断能力のレベルによって、どれに当てはまるかが決まります。しっかり比べて覚えましょう!
| 種類 | 本人の判断能力 | 支援者の呼び方 | 基本となる支援 |
|---|---|---|---|
| 後見 | 判断能力が欠く常況 (いつも自分で決められない) |
成年後見人 | 幅広い代理権と取消権 (本人に代わって契約できる) |
| 保佐 | 判断能力が著しく不十分 (重要なことは一人でできない) |
保佐人 | 重要な行為への同意権と取消権 (お金を借りる時などは同意が必要) |
| 補助 | 判断能力が不十分 (だいたいはできるが、たまに不安) |
補助人 | 必要なことだけ同意権・代理権をつける (※開始には本人の同意が絶対必要) |
先生、この制度を利用するには、誰がどうやって申し込むんですか?
あと、支援してくれる人は、お金の管理だけじゃなくて、ごはんを作ったり介護もしてくれるんですか?
あと、支援してくれる人は、お金の管理だけじゃなくて、ごはんを作ったり介護もしてくれるんですか?
良い質問ですね!
申立(申込み)は、本人、配偶者(夫や妻)、4親等内の親族などが、家庭裁判所に行います。もし身寄りがないお年寄りの場合は、市町村長が代わりに申立ることもできるんですよ。
そして、成年後見人たちの仕事は「財産管理(お金の管理)」と「身上保護(介護サービスの契約など)」の法律行為だけです!
ごはんを作ったり、おむつを替えたりする「事実行為(実際の介護)」は含まれません。 ここはテストにとてもよく出ます!
申立(申込み)は、本人、配偶者(夫や妻)、4親等内の親族などが、家庭裁判所に行います。もし身寄りがないお年寄りの場合は、市町村長が代わりに申立ることもできるんですよ。
そして、成年後見人たちの仕事は「財産管理(お金の管理)」と「身上保護(介護サービスの契約など)」の法律行為だけです!
ごはんを作ったり、おむつを替えたりする「事実行為(実際の介護)」は含まれません。 ここはテストにとてもよく出ます!
💡 試験対策ポイント
- 開始の審判をするのは「家庭裁判所」!
- 「後見」=欠く常況、「保佐」=著しく不十分、「補助」=不十分
- 「日用品の購入」(スーパーでの買い物など)は、本人の自由なので、後見人でも取消すことはできない!
- 家族だけでなく、弁護士や社会福祉士、さらには「法人」(社会福祉協議会など)も後見人になれる。
✍️ 過去問 〇×チェック(全10問)
本番の試験をベースにした〇×問題です。実力を試しましょう!
第31回 参考
Q1. 法定後見制度の開始の審判をするのは、地方裁判所である。
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【正解】 ×
成年後見制度に関する申立や審判(決めごと)は、すべて家庭裁判所が行います。地方裁判所ではありません。
成年後見制度に関する申立や審判(決めごと)は、すべて家庭裁判所が行います。地方裁判所ではありません。
第33回 参考
Q2. 成年後見人は、成年被後見人(本人)が行った「日用品の購入」を取消すことができる。
正解と解説を見る
【正解】 ×
スーパーで食料品を買うなどの「日用品の購入」や「日常生活に関する行為」は、本人の自己決定権を尊重するため、成年後見人であっても取消すことはできません。
スーパーで食料品を買うなどの「日用品の購入」や「日常生活に関する行為」は、本人の自己決定権を尊重するため、成年後見人であっても取消すことはできません。
第30回 参考
Q3. 「保佐」開始の審判の対象となるのは、判断能力が「欠く常況」にある者である。
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【正解】 ×
「欠く常況」にある人が対象になるのは「後見」です。
「保佐」の対象となるのは、判断能力が「著しく不十分」な者です。キーワードをセットで覚えましょう。
「欠く常況」にある人が対象になるのは「後見」です。
「保佐」の対象となるのは、判断能力が「著しく不十分」な者です。キーワードをセットで覚えましょう。
第32回 参考
Q4. 成年後見制度の利用の申立は、本人が行うことはできない。
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【正解】 ×
成年後見制度の申立は、本人も行うことができます。その他、配偶者、4親等内の親族、市町村長などが申立ることができます。
成年後見制度の申立は、本人も行うことができます。その他、配偶者、4親等内の親族、市町村長などが申立ることができます。
第34回 参考
Q5. 身寄りがない認知症高齢者の場合、市町村長が成年後見開始の審判を申立ることができる。
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【正解】 〇
その通りです。これを「市町村長申立」と呼びます。親族がいない、または親族がいても協力してくれない場合に、本人を守るために市町村長が申立を行うことができます。
その通りです。これを「市町村長申立」と呼びます。親族がいない、または親族がいても協力してくれない場合に、本人を守るために市町村長が申立を行うことができます。
第35回 参考
Q6. 成年後見人の職務には、本人の食事や排泄の介助といった「事実行為」が含まれる。
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【正解】 ×
成年後見人の役割は「財産管理」と、介護サービスの契約などを結ぶ「身上保護」という法律行為のみです。実際におむつを替えるなどの事実行為(実際の介護)は含まれません。
成年後見人の役割は「財産管理」と、介護サービスの契約などを結ぶ「身上保護」という法律行為のみです。実際におむつを替えるなどの事実行為(実際の介護)は含まれません。
第29回 参考
Q7. 「補助」開始の審判をするには、原則として本人の同意が必要である。
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【正解】 〇
「後見」や「保佐」は本人の同意がなくても開始できますが、一番ステップの軽い「補助」だけは、本人の同意が絶対に必要です。
「後見」や「保佐」は本人の同意がなくても開始できますが、一番ステップの軽い「補助」だけは、本人の同意が絶対に必要です。
第31回 参考
Q8. 成年後見人は、本人の居住用不動産(住んでいる家)を売却する場合、家庭裁判所の許可が必要である。
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【正解】 〇
本人が住んでいる家(居住用不動産)を売ることは、本人の生活にとても大きな影響を与えます。そのため、成年後見人であっても、勝手に売ることはできず、家庭裁判所の許可が必ず必要です。
本人が住んでいる家(居住用不動産)を売ることは、本人の生活にとても大きな影響を与えます。そのため、成年後見人であっても、勝手に売ることはできず、家庭裁判所の許可が必ず必要です。
第28回 参考
Q9. 法定後見制度において、親族以外の「法人」は成年後見人になることができない。
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【正解】 ×
成年後見人は、親族のほか、弁護士や司法書士、社会福祉士などの専門職がなることができます。また、個人だけでなく、社会福祉協議会やNPO法人などの「法人」も後見人になることができます。これを「法人後見」といいます。
成年後見人は、親族のほか、弁護士や司法書士、社会福祉士などの専門職がなることができます。また、個人だけでなく、社会福祉協議会やNPO法人などの「法人」も後見人になることができます。これを「法人後見」といいます。
第25回 参考
Q10. 成年被後見人は、成年後見開始の審判を受けると、選挙権(投票する権利)を失う。
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【正解】 ×
昔は選挙権を失っていましたが、平成25年に法律が変わり、現在は成年被後見人でも選挙権は失われません。(投票することができます)
昔は選挙権を失っていましたが、平成25年に法律が変わり、現在は成年被後見人でも選挙権は失われません。(投票することができます)
🇲🇲 試験に出る専門用語(Myanmar)
成年後見制度: အရွယ်ရောက်ပြီးသူများကို စောင့်ရှောက်သည့်စနစ် (Adult Guardianship System)
判断能力: စဉ်းစားဆင်ခြင်နိုင်စွမ်း / ဆုံးဖြတ်နိုင်စွမ်း (Judging ability)
後見 (Kouken): စဉ်းစားဆင်ခြင်နိုင်စွမ်း လုံးဝမရှိသူ (Judging ability is completely lacking)
保佐 (Hosa): စဉ်းစားဆင်ခြင်နိုင်စွမ်း အလွန်အားနည်းသူ (Judging ability is significantly insufficient)
補助 (Hojo): စဉ်းစားဆင်ခြင်နိုင်စွမ်း အားနည်းသူ (Judging ability is insufficient)
家庭裁判所: မိသားစုတရားရုံး (Family Court)
※ဤစနစ်အတွက် အရာအားလုံးကို ဤတရားရုံးက ဆုံးဖြတ်သည်။ (All decisions for this system are made by this court.)

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