🩺 医行為ではない行為(爪切り・耳垢除去など)
こんにちは!今日は「医行為ではない行為」について勉強しましょう。
原則として、人の体に医療的な処置をすることは「医行為」とよばれ、医師や看護師しかできません。
しかし、危険が少なく、条件をクリアしていれば介護職でもできるケアがあります。これを「医行為ではない行為」と呼びます。
原則として、人の体に医療的な処置をすることは「医行為」とよばれ、医師や看護師しかできません。
しかし、危険が少なく、条件をクリアしていれば介護職でもできるケアがあります。これを「医行為ではない行為」と呼びます。
📝 代表的な「医行為ではない行為」
介護福祉士が行ってもよい代表的なケアと、その条件を確認しましょう。
| 行為の種類 | 介護職ができる条件(とても重要!) |
|---|---|
| 爪切り | 爪や爪の周囲に異常(化膿や炎症)がないこと。 糖尿病などの専門的な管理が必要ないこと。 |
| 耳垢の除去 | 耳の入り口付近の耳垢を綿棒などで取ること。 (奥の耳垢や耳垢塞栓はダメ!) |
| 血圧測定 | 自動血圧計を使って測ること。 (水銀の血圧計などはダメ) |
| 体温測定 | 脇(腋下)や耳で測る一般的な体温計を使うこと。 |
| ストーマ・カテーテル | パウチ(袋)にたまった排泄物を捨てるだけならOK。 (管を入れたり抜いたりするのはダメ) |
| 市販の軟膏を塗る | 軽いすり傷や乾燥肌に塗ること。 (褥瘡(床ずれ)の処置はダメ!) |
先生!つまり、爪切りは「いつでも誰にでも」やっていいわけじゃないんですね?
その通りです!爪の周りが赤く腫れていたり、巻き爪が痛そうだったりする時は、無理に切ってはいけません。
また、「糖尿病」の利用者さんは、小さな傷から感染症になりやすいため、医師や看護師など医療職に任せることが基本になります。現場では「迷ったら看護師に相談!」が一番ですね。
また、「糖尿病」の利用者さんは、小さな傷から感染症になりやすいため、医師や看護師など医療職に任せることが基本になります。現場では「迷ったら看護師に相談!」が一番ですね。
試験対策のポイント!
国家試験では「〇〇の状態のときに行ってもよいか」という条件がよく出題されます。✅ 爪切り = 周囲に異常がないこと。
✅ 耳垢 = 入り口のみ。耳垢塞栓(かたまった耳垢)は×。
✅ 薬の塗布 = 褥瘡(床ずれ)の処置は医行為なので×。
💯 過去問 〇×チェック!
実際の国家試験の知識で、10問の〇×問題に挑戦しましょう!クリックで正解がわかります。
第33回 参考
爪周囲に化膿がある利用者の爪切りは、介護福祉士が行ってもよい。
正解と解説を見る
【正解】 ×
爪の周囲に炎症や化膿(異常)がある場合は、医療的な処置が必要になるため「医行為」となります。介護職は行わず、看護師に報告します。
爪の周囲に炎症や化膿(異常)がある場合は、医療的な処置が必要になるため「医行為」となります。介護職は行わず、看護師に報告します。
第31回 参考
綿棒を用いて耳の入り口の耳垢を除去することは、医行為に該当しない。
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【正解】 〇
耳の「入り口付近」の耳垢を取り除くことは、医行為ではないため介護職が行うことができます。
耳の「入り口付近」の耳垢を取り除くことは、医行為ではないため介護職が行うことができます。
第34回 参考
ストーマ装具のパウチ(袋)にたまった排泄物を捨てる行為は、医行為に該当する。
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【正解】 ×
パウチにたまった排泄物を「捨てるだけ」の行為は、医行為には該当しません。ただし、ストーマ装具を肌から交換する行為は原則として医療職が行います。
パウチにたまった排泄物を「捨てるだけ」の行為は、医行為には該当しません。ただし、ストーマ装具を肌から交換する行為は原則として医療職が行います。
第30回 参考
自動血圧計を用いて血圧を測定することは、介護職が行ってもよい。
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【正解】 〇
自動血圧計での測定は医行為ではないため、介護職でも可能です。(水銀などの専門的な血圧計は×です)
自動血圧計での測定は医行為ではないため、介護職でも可能です。(水銀などの専門的な血圧計は×です)
第35回 参考
糖尿病の疾患があり専門的な管理が必要な利用者の爪切りは、医行為に該当する。
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【正解】 〇
糖尿病の方は感染リスクが高く、足の病変(え死など)を起こしやすいため、専門的な管理が必要な場合の爪切りは医行為となります。
糖尿病の方は感染リスクが高く、足の病変(え死など)を起こしやすいため、専門的な管理が必要な場合の爪切りは医行為となります。
第29回 参考
耳垢塞栓(かたまった耳垢)の除去は、介護職が行ってもよい。
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【正解】 ×
耳垢塞栓(カチカチに固まった耳垢)を無理に取ることは医行為に該当します。耳鼻科の医師などにお願いする必要があります。
耳垢塞栓(カチカチに固まった耳垢)を無理に取ることは医行為に該当します。耳鼻科の医師などにお願いする必要があります。
第32回 参考
軽いすり傷に対して、市販の絆創膏を貼ることは医行為ではない。
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【正解】 〇
専門的な判断がいらない軽度な切り傷・すり傷への絆創膏の貼付は、介護職でも行うことができます。
専門的な判断がいらない軽度な切り傷・すり傷への絆創膏の貼付は、介護職でも行うことができます。
第28回 参考
褥瘡(床ずれ)の処置として軟膏を塗布することは、介護福祉士が行える。
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【正解】 ×
褥瘡の処置は医療的な判断が必要なため「医行為」に該当します。介護職は行えません。
褥瘡の処置は医療的な判断が必要なため「医行為」に該当します。介護職は行えません。
第33回 参考
腋下(わきの下)に体温計をはさんで体温を測定することは、医行為に該当する。
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【正解】 ×
一般的な体温計を用いた腋下や耳での体温測定は、医行為ではありません。
一般的な体温計を用いた腋下や耳での体温測定は、医行為ではありません。
第34回 参考
重度の歯周病がある利用者に対して、歯ブラシで口腔ケアを行うことは医行為ではない。
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【正解】 ×
日常的な歯磨きは介護職が行えますが、重度の歯周病があるなど専門的な配慮が必要な場合は、歯科医師や歯科衛生士に相談する必要があります(医行為となる可能性があります)。
日常的な歯磨きは介護職が行えますが、重度の歯周病があるなど専門的な配慮が必要な場合は、歯科医師や歯科衛生士に相談する必要があります(医行為となる可能性があります)。
🇲🇲 ミャンマー語で確認(မြန်မာဘာသာဖြင့် အနှစ်ချုပ်)
医行為ではない行為 : ဆေးဘက်ဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်ချက်မဟုတ်သော လုပ်ရပ်များ (သူနာပြုများမဟုတ်သော်လည်း စောင့်ရှောက်မှုလုပ်သားများက လုပ်ဆောင်နိုင်သည့် ပြုစုစောင့်ရှောက်မှုများ)
爪切り(異常がない場合) : လက်သည်းခြေသည်းညှပ်ခြင်း (လက်သည်းဝန်းကျင်တွင် ရောင်ရမ်းခြင်း၊ ပြည်တည်ခြင်းကဲ့သို့ ပုံမှန်မဟုတ်သောအခြေအနေ မရှိမှသာ လုပ်ဆောင်နိုင်သည်)
耳垢除去(入り口のみ) : နားဖာချေးဖယ်ရှားခြင်း (နားအဝနားတွင်ရှိသော နားဖာချေးကိုသာ ဖယ်ရှားနိုင်သည်။ အတွင်းပိုင်းအထိ မလုပ်ရပါ)
⚠️ မှတ်ချက်။ ဆီးချိုရောဂါ (Diabetes) ရှိသူများ၏ လက်သည်းညှပ်ခြင်းကို ဆရာဝန် သို့မဟုတ် သူနာပြုထံ အပ်နှံရန် အရေးကြီးပါသည်။

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